免許取得後の手続きなど
免許の交付式を終えたら
管轄の税務署で免許の交付式を終えお酒の販売に関する諸注意を受けたら、営業
を開始できます。
営業開始に当たっては、必ず行わなければならないことがいくつかあります。
ここでは、酒類販売を行う上で留意する必要がある事項と併せて確認します。
帳簿を付ける義務
営業を行うに当たり、お酒の仕入及び販売について帳簿を付ける必要があります。
この帳簿には下記内容について記載します。
帳場は販売場に備え付け、閉鎖した帳簿についても5年間は保存します。
記帳を怠ると10万円以下の罰金等に処されることがあります。(酒税法第59条第3号)
| 仕入について |
品目別の仕入数量、仕入価格、仕入年月日、仕入先の住所・
氏名または名称 |
| 販売について |
品目別の販売数量、販売価格、販売年月日、仕入先の住所・
氏名または名称(省略可)
※仕入品目すべてについて仕入に関する事項の記載された
伝票の交付を受け5年間保存する場合及び3ヵ月ごとに棚
卸しを行っている場合、3ヵ月の合計で一括記載できます。 |
変更等に伴う申告、届出の義務
営業を継続するうちに販売場の住所や名称、申請者(申請会社)の経営体制などに変更が
生じることがよくあります。
このような変更または酒類販売業を休止、廃止する場合等は所轄の税務署に申告しなけれ
ばなりません。
また、販売場以外の場所に倉庫を置く場合は申告の義務、年間の販売数量については報告
書提出の義務があります。
これらの申告、届出等については「免許取得後の申告・届出」のページでご確認下さい。
酒類販売管理研修の受講事績の掲示
選任された酒類販売管理者が酒類販売管理者研修を受講した後は、その事績について
販売場内に掲示する必要があります。
実施団体が受講後に交付する「受講証」の掲示が最適ですが、個人情報保護の観点から
本人の了解が得られない場合は別途作成したものを掲示することも可能です(参考書式あ
り)。
未成年者の飲酒防止等の推進
未成年者飲酒防止法等に基づき、未成年者の飲酒防止に対して以下のような取り組みが
要請されています。
未成年者が飲用することを知って酒類を販売または供与することの禁止
※違反した場合、50万円以下の罰金が科せられ(改正未成年者飲酒禁止法第
3条)、免許の取消事由に該当してしまうため、注意が必要です(酒税法第14
条第2号)。 |
| 未成年者の飲酒防止のため、年齢確認等の必要措置を講ずること |
| チラシやレジ袋への未成年者飲酒防止、飲酒運転防止等の表示 |
| 店頭やレジ付近、陳列場所等における未成年者飲酒防止、飲酒運転防止等の表示 |
| 自動販売機における酒類販売の自粛 |
尚、表示につきましては、併せて各小売業免許の「表示基準の遵守」ページをご覧下さい。
酒類の公正な取引の推進
独占禁止法や公正取引委員会のガイドライン、国税庁「酒類に関する公正な取引の指針
」により酒類の不当廉売や差別対価等の不公正な取引は禁止されています。
酒類の販売に当たってはこれら規定等の要請に配慮し、公正な取引を行うよう留意する必
要があります。
酒類容器リサイクルの推進
容器包装リサイクル法では、消費者(分別排出)・自治体(分別収集)・事業者(再商品化)
がそれぞれの役割分担により、新たな容器リサイクルシステムの構築が掲げられています。
酒類販売においても、以下に該当する業者は容器包装リサイクル法の事業者に当たるため、
レジ袋や包装紙等について再商品化義務が発生します。
主たる事業が卸、小売、サービスの場合
→ 売上高7千万円超または従業員数5人超の事業者 |
主たる事業が卸、小売、サービス以外の場合(酒類製造業)
→ 売上2億4千万円超または従業員数20人超の事業者 |
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