酒類小売業免許
酒類小売業免許とは
お酒を一般消費者、酒場・料理店等に販売することのできる免許が酒類小売業免許です。
販売対象が消費者に限定されるため、酒類販売業者や酒類製造場に対する販売はできませ
ん。
酒類小売業は、その営業方法によって、以下の3種類に分かれています。
| 一般酒類小売業免許 |
酒類の販売店舗において、一般消費者、酒場・料理店、
菓子製造店に対し、原則すべての酒類品目を継続的に
小売することのできる免許 |
通信販売酒類小売業
免許 |
インターネットやカタログ送付により、一般消費者、酒場・
料理店、菓子製造店に対し、一定の酒類を継続的に小
売することのできる免許 |
| 特殊酒類小売業免許 |
消費者の特別な必要に応ずるための小売免許
(例) 自社の社員のみに対する酒類の小売 |
緊急調整地域について
従来、税務署長によって緊急調整地域に指定された市区町村単位の地域においては、新
たな酒類小売業免許の付与や他の地域からの移転は許可されず、これが免許の取得を困難
なものにしていました。
平成18年9月以降この緊急調整地域が完全撤廃されたため、販売場がどこであっても自由に
免許申請ができることになりました。
免許付与の条件は
酒類小売業免許を付与されるためには、申請に該当する販売場が以下の条件(以下、要件
という)を満たしている必要があります。
それぞれの要件の詳細については、次ページ以降でご確認下さい。
| 人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4要件を満たしていること |
販売場ごとに、販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任し、酒類販売
管理研修を受講させること |
| 表示基準を遵守すること |
免許の申請について
申請方法や申請先など、酒類小売業免許申請の概略は以下のとおりです。
申請は販売場(店舗)ごとに行います。
(販売場に対し免許が交付されるとお考え下さい) |
販売場を管轄する税務署に申請書及び添付書類を提出し、審査を受けます。
(審査を行うのは管轄する税務署の担当官とは限りません) |
| 申請書の受付から結果の付与まで約2ヵ月かかります。 |
| 免許を付与されることとなった場合、登録免許税30,000円を納めることになります。 |
| 免許の取得後は、更新手続きは不要です。 |
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