酒類販売業免許とは
酒類販売業免許とは
お酒を継続的に販売するには、販売所を管轄する税務署の署長が発行した酒類販売業
の免許が必要となります。
酒類販売業免許は、販売する相手やその方法、販売対象の酒類によって分類されます。
酒類販売業免許はなぜ必要か
酒税の納税義務者は、酒類製造者(製造場を出す時点で納める)や輸入の場合の引き受
け者(保税倉庫から引き受ける時点で納める)と定められており、酒類製造者等は、支払っ
た酒税負担分を価格に上乗せして消費者に提供しています。
酒税の負担は消費に係る税金の中でも高率なものであるため、酒類製造者等にとって酒税
分を含んだ販売代金は確実に回収されなければならないものであり、そのための仕組みとし
て免許制が採られています。
免許がいらない場合
お酒の販売には原則酒類販売業免許が必要となりますが、下記の場合は免許は不要です。
| 酒類製造者が、免許を受けた製造場において販売を行う場合 |
| 酒場、料理店等が、自己の店舗において飲用のために提供する場合 |
飲用のために購入したり頂いたものが不要となったため、インターネットオークション
やフリーマーケット等に出品する場合
(但し、継続的に行う場合は免許が必要です) |
ビール券のみを販売する場合
(ビール券は有価証券でありビールそのものではないためです) |
無免許で酒類を販売した場合の罰則
酒税法上、無免許等で酒類販売を行った場合、以下のような罰則が科せられます。
酒類販売業免許を取得せずに酒類の販売を行った場合、1年以下の懲役または20
万円以下の罰金 (酒税法第56条第1項第1号) |
免許に付された条件に違反して酒類を販売した場合、20万円以下の罰金
(酒税法第58条第1項第1号) |
尚、罰金刑に処せられた場合、無免許の場合は3年間免許の申請ができず(酒税法第10
条第7号)、免許を取得している場合は取消事由に該当してしまう(酒税法第14条第2号)た
め、注意が必要です。
免許の取り消しについて
酒類販売業の免許を取得しても、以下のいずれかに該当する場合免許が取り消されるこ
とがあります。
偽りその他不正な行為により酒類販売業の免許を取得した場合
(酒税法第14条第1号) |
免許の条件のうち、人的要件の第3号〜第5号または第7号〜第8号のいずれかに
該当することとなった場合 (酒税法第14条第2号) |
2年以上引き続いて酒類販売を行わない場合
(酒税法第14条第3号) |
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